文化財
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このページでは、文化財保護法で国(文化庁)により指定された文化財のうち、旧新羅郡/新座郡エリアに存在するものをまとめている。
文化財保護法では,文化財を「有形文化財」,「無形文化財」,「民俗文化財」,「記念物」,「文化的景観」及び「伝統的建造物群」と定義し,これらの文化財のうち,重要なものを国が指定・選定・登録し,重点的に保護しています。文化財の指定・選定・登録は,文部科学大臣が文化審議会に諮問し,その答申を受けて行うこととされています — 概要(文化財) - 文化庁
重要文化財
有形文化財のうち,重要なものを「重要文化財」に指定し,さらに世界文化の見地から特に価値の高いものを「国宝」に指定して保護を図っています。 — 国宝・重要文化財(建造物) - 文化庁
所在地 | 名称 | 年代 | 重文指定基準 |
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朝霞市根岸台二丁目681番地 | 旧高橋家住宅 | 江戸中期・18世紀前期 | (五)流派的又は地方的特色において顕著なもの |
登録有形文化財(建造物)
登録有形文化財制度は、1994年に制定され、文化庁が推進する保存制度である。所有者の申請により登録され、その遺産を活用・回収しながら緩やかに保存を進める。
建造物・土木建造物・工作物のうち、建築後50年が経過し、以下の1つ以上の条件に当てはまる建造物が対象となっている。
- 国土の歴史的景観に寄与しているもの
- 造形の規範となっているもの
- 再現することが容易でないもの
平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって,保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を,文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する「文化財登録制度」が導入されました。
この登録制度は,近年の国土開発や都市計画の進展,生活様式の変化等により,社会的評価を受けるまもなく消滅の危機に晒されている多種多様かつ大量の近代等の文化財建造物を後世に幅広く継承していくために作られたものです。届出制と指導・助言等を基本とする緩やかな保護措置を講じるもので,従来の指定制度(重要なものを厳選し,許可制等の強い規制と手厚い保護を行うもの)を補完するものです。 — 有形文化財(建造物) - 文化庁
登録番号 | 所在地 | 名称 | 年代 |
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11-0049 | 志木市本町2-4-43 | 朝日屋原薬局主屋 | 明治四十五年(1912) |
11-0050 | 志木市本町2-4-43 | 朝日屋原薬局土蔵 | 明治四十五年(1912) |
11-0051 | 志木市本町2-4-43 | 朝日屋原薬局物置 | 明治四十五年(1912) |
11-0052 | 志木市本町2-4-43 | 朝日屋原薬局洋館 | 昭和七年(1932) |
11-0053 | 志木市本町2-4-43 | 朝日屋原薬局離れ | 昭和九年(1934) |
11-0054 | 志木市本町2-4-43 | 朝日屋原薬局門及び塀 | 明治四十五年(1912) |
11-0055 | 志木市本町2-4-43 | 朝日屋原薬局東雲不動尊祠 | 明治四十五年(1912) |
11-0157 | 新座市野火止一丁目1172-1 | 睡足軒 | 江戸後期/昭和十三年移築(1938) |
13-0293 | 西東京市ひばりが丘1-1568-3 | 小宮家住宅主屋 | 昭和十二年(1937) |
13-0396 | 西東京市下保谷三丁目862-5他 | 髙橋家住宅主屋 | 昭和二年(1927) |
13-0397 | 西東京市下保谷三丁目862 | 髙橋家住宅土蔵 | 明治八年(1875) |
13-0398 | 西東京市下保谷三丁目862 | 髙橋家住宅衣装蔵 | 明治八年頃(1875) |
13-0399 | 西東京市下保谷三丁目862 | 髙橋家住宅納屋 | 江戸末期 |
13-0400 | 西東京市下保谷三丁目862 | 髙橋家住宅表門 | 明治期 |
重要有形民俗文化財
民俗文化財とは衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件など人々が日常生活の中で生み出し、継承してきた有形・無形の伝承で人々の生活の推移を示すものである。
国は、有形、無形の民俗文化財のうち、特に重要なものを「重要有形民俗文化財」、「重要無形民俗文化財」に指定し、その保存と継承を図っている。 — 民俗文化財 - 文化庁
名称 | 種別 | 指定基準 |
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志木の田子山富士塚 | 信仰に用いられるもの | (六)信仰に用いられるもの 例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠)等 |
史跡名勝天然記念物
記念物とは以下の文化財の総称である。国は,これらの記念物のうち重要なものをこの種類に従って,「史跡」,「名勝」,「天然記念物」に指定し,これらの保護を図っている。そのうち特に重要なものについては,それぞれ「特別史跡」,「特別名勝」,「特別天然記念物」に指定している。 — 記念物 - 文化庁
- 貝塚,古墳,都城跡,城跡旧宅等の遺跡で我が国にとって歴史上または学術上価値の高いもの
- 庭園,橋梁,峡谷,海浜,山岳等の名勝地で我が国にとって芸術上または鑑賞上価値の高いもの
- 動物,植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもの
種別 | 所在地 | 名称 | 年代 | 指定基準 |
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天然記念物 | 新座市野火止 | 平林寺境内林 | - | (三)自然環境における特有の動物又は動物群聚, (一)名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢 |
史跡 | 和光市新倉三丁目 | 牛王山遺跡 | 弥生時代後期 | 一、貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡 |
史跡 | 西東京市東伏見 | 下野谷遺跡 | 縄文時代中葉~末葉 | 一、貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡 |